◆午後に大阪高裁へ。
5年前、英語指導助手(AET)の研修などを行うスーパーバイザーとして10年以上高槻市で働いていた米国出身の男性が、労働組合(北大阪合同労働組合)に加入したことを理由に市が雇止めをしました。
ことの発端はAETたちが住んでいた元市職員所有のアパートの老朽化を理由に引っ越したことなのですが(当時、新聞やテレビでも報じられました)、市はAETとスーパーバイザーを目の敵にして突如、全員を雇止めにしたのです。
おいおい、そんなえげつないことする?
ということで、この問題について僕は議会で何度か取り上げてきました。
◆組合は大阪府労働委員会に救済申し立てをして、府労委は組合の申し立ての一部を除き、
スーパーバイザーの雇止めが不当労働行為と認めて救済命令を出しました。
…がなんと、市は命令の取り消し求めて訴訟を提起。
素直に命令を受け入れなさいよ・・・
ちなみにこの訴訟提起を市議会は賛成多数で承認しています(もちろん僕は反対)。
◆一審の大阪地裁は市が勝訴。
大阪府労働委員会が控訴し舞台は高裁へ。組合は補助参加人として裁判に加わりました(府労委側として)。
◆そして本日、控訴審の判決。
結果は、
市の主張はほぼ斥けられ、高裁は高槻市の不当労働行為を認めました!
判決文を読みましたが、書き出すと長くなるので割愛しますが、
ともかく胸のすくような判決理由でした。
◆高槻市はこの裁判とはほかに、AETを組合活動を理由に卒業式に出席させず、
これも不当労働行為として救済命令が出され、取り消し訴訟を起こしましたが高裁で敗訴しています。
◆労働組合を敵視して雇止めをし、労働者の権利行使を侵害したことについて、
高槻市は猛省し、再発防止に努めなければいけないと思います。