高槻市議会議員 高木りゅうたのブログ

高槻市議会議員・高木の活動日記

兼職報告が必要では

◆昨日の毎日新聞で、前高槻市議二名(甲斐たかし氏と市来ハヤト氏)が兼職届を提出せずに地元の池下卓衆議院議員の公設秘書をしていた問題が報じられました。

維新・池下議員、公設秘書に2市議を採用 兼職届けず「二重報酬」(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

◆池下氏は「届の提出を失念していた」と、単に手続き上のミスということで済ませようとしているように見えますが、はたしてそうかと疑わしく思える点がいくつかあり、詳細な説明をする必要があるのではないでしょうか。

◆兼職届の未提出に罰則はないものの、正当な手続きを経ずに、秘書給与が支払われていたわけで道義的責任が問われます。維新の会はいまこそ「身を切る」べきではないでしょうか。

◆国会では法律上、公設秘書の兼職は原則禁止ですが、特例的に兼職を認めています。

ですので法律上は市議会議員も兼職できるわけですが、しかし

我々議員は市民の負託を受けて、市政の発展や市民生活の向上のために活動し、そのための報酬を税金からいただいているわけで、国会議員の秘書をしてもらうために投票した有権者はほとんどいないのではないでしょうか。

◆法律で市議会議員が兼職を禁止されている職業は以下の通りです(総務省HP)

◆上記に該当しない場合は兼職は禁止されていません。

しかしながら、過去にいくつかの地方議会で議員が兼職禁止の職についていたことが問題となり、「市議会議員政治倫理条例」に「兼職報告書」を提出しなければならないとする規定を設けている議会もあります。

●例)「生駒市政治倫理条例」から

◆どんな職に就いているかホームページで公表している自治体も→議員の兼業等報告 | 牛久市公式ホームページ (ushiku.lg.jp)

◆しかし「高槻市議会議員政治倫理条例」には兼職報告の規定がありません。

今回の件は市民に議員の活動に対する疑念を生じさせ、信頼性を損ねかねない事態だと思います。

少なくとも兼職報告の規定があれば「隠蔽しながら兼職していたのではないか」という疑念を生じさせない、一定の歯止めになった可能性もあります。

◆市民の負託にこたえるためにも兼職報告の規定の追加が必要ではないでしょうか。