高槻市議会議員 高木りゅうたのブログ

高槻市議会議員・高木の活動日記

屁理屈

◆今日は市議会初日。
決算委員会の報告、契約案件や条例案補正予算案が提出されました。
即決案件(市が即日提案し、その場で採決)としては、
不当労働行為救済申し立ての府労委命令取り消し訴訟の承認案が提出されました。
◆概要は昨年、姉妹都市トゥーンバから来た英語指導助手(AET)が労働組合に加入し、雇用差し止め等をやめるよう活動したことから
「卒業式に来ると式の進行を妨げる」と市がAET2名の卒業式の出席を認めませんでした。
これを大阪府労働委員会が不当労働行為と認め、市に対して組合あてに謝罪文を出すよう命令しましたが、市がそれを不服として訴訟を起こしました。
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厚労省のHPでは・・・
〔不当労働行為として禁止される行為〕
組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(第1号)
労働者が、 労働組合の正当な行為をしたこと、を理由に、労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱いをすること。

労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱いの禁止 (第4号)
労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の申立てを(中略)したことを理由として労働者を解雇し、その他の不利益な取扱いをすること。
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となっていて、
教育委員会は昨年の市議会でAETの卒業式出席を認めなかった要因を
ビラの配布、市役所前での抗議活動、大阪府労働委員会への申し立てなどと発言しています。
上の禁止される行為に当てはまりますよね。
でも今日の質疑では「組合活動を理由に卒業式への出席を認めなかったわけではない」と答えました。
いや、ちゃうやん、どうみてもそうやん。それ以外の理由ないやん。
◆裁判でこんな屁理屈が通用するのだろうか。
AETたちの勤務態度が良かったというのは市教委も認めています。そんな人が卒業式を妨害をするだろうか。
労働組合=狼藉者のように決めつけるのは
労働組合という制度への無理解と偏見があるのではないでしょうか。
憲法28条に反する訴訟提起は認められないと反対しました。ほか7人の議員も反対しましたが賛成多数で承認されてしまいました。